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アフィリエイトと確定申告
確定申告には定められた条件があり、ご自身の状況により申告する書類が変わりま
す。
どの書類で確定申告を行なえばよいのかはその状況により異なるので、的確な判断
をすることにより正しい確定申告をしましょう。
収入と所得について
確定申告は所得を申告するので、まず、収入と所得の違いについて理解しなければ
なりません。所得とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、
課税の対象となるものです。必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課
税額も少なくなります。
また、全てのアフィリエイターが確定申告をしなくてはいなけいというわけではありま
せん。
確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその他の所得の
有無によって決まります。確定申告をする場合は、以下となります。
1.アフィリエイトの年間所得が20万円超の給与所得者
2.アフィリエイトの年間所得が38万円超(専業主婦などでアフィリエイトの収入のみ
の場合)
所得が20万円以下で上記にあてはまらない場合でも住宅ローン控除の1年目や、医
療費控除などで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。
確定申告の区分
アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区
分されます。雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかない
かの違いで異なります。また、税務署に個人事業主開始の届出をしている場合は、事
業所得となります。以下、簡単に区分けをご説明しますが、その他の収入状況などに
より区分が変わる場合もありますので、ご不明点などがあれば税務署などにご相談さ
れることをお勧めします。
1.事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合
2.事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合
3.雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合。
青色申告について
青色申告は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする
制度です。そのため、帳簿(*注1)を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、そ
の分、所得の計算上でいろいろ特典があり優遇されています。青色申告者となるた
めには、まず税務署長の承認を受けなければなりません。青色申告をする年の3月
15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。例えば、
以前から継続して事業を行っている方で確定申告の期間に2010年分の申告を青色
申告で行えるのは、2010年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出
した方です。2010年に事業を開始した方は、事業を開始した日から2ケ月以内に「青
色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことがで
きます。
白色申告について
あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。
白色申告の場合、収入及び必要経費を領収証等を参考に科目別に集計して収支内訳
書に記載し、確定申告書に転記します。
雑所得での確定申告
上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務
署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得で確定申告をします。この場
合は、収入及び必要経費を自分で集計してそれぞれの合計金額を確定申告書第ニ表
に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記します。
確定申告に必要な書類
1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収
税額等が分かるもの
3.確定申告書
必要経費について
必要経費とは、収入を得る為に必要なもので売上原価および販売費、一般管理費をさし
ます。何が必要経費に該当するかについては、ご自身の事業の実態により異なります。
たとえば、パソコンや車などの固定資産は、業務を営む上で本当に必要なのか、またそ
の使用頻度はどの程度なのかを整理し、必要経費に計上する割合・金額を判断しなけ
ればなりません。
ご不明な点があればお問合せください。
確定申告には定められた条件があり、ご自身の状況により申告する書類が変わりま
す。
どの書類で確定申告を行なえばよいのかはその状況により異なるので、的確な判断
をすることにより正しい確定申告をしましょう。
収入と所得について
確定申告は所得を申告するので、まず、収入と所得の違いについて理解しなければ
なりません。所得とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、
課税の対象となるものです。必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課
税額も少なくなります。
また、全てのアフィリエイターが確定申告をしなくてはいなけいというわけではありま
せん。
確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその他の所得の
有無によって決まります。確定申告をする場合は、以下となります。
1.アフィリエイトの年間所得が20万円超の給与所得者
2.アフィリエイトの年間所得が38万円超(専業主婦などでアフィリエイトの収入のみ
の場合)
所得が20万円以下で上記にあてはまらない場合でも住宅ローン控除の1年目や、医
療費控除などで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。
確定申告の区分
アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちらかに区
分されます。雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかない
かの違いで異なります。また、税務署に個人事業主開始の届出をしている場合は、事
業所得となります。以下、簡単に区分けをご説明しますが、その他の収入状況などに
より区分が変わる場合もありますので、ご不明点などがあれば税務署などにご相談さ
れることをお勧めします。
1.事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合
2.事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合
3.雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合。
青色申告について
青色申告は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする
制度です。そのため、帳簿(*注1)を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、そ
の分、所得の計算上でいろいろ特典があり優遇されています。青色申告者となるた
めには、まず税務署長の承認を受けなければなりません。青色申告をする年の3月
15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。例えば、
以前から継続して事業を行っている方で確定申告の期間に2010年分の申告を青色
申告で行えるのは、2010年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出
した方です。2010年に事業を開始した方は、事業を開始した日から2ケ月以内に「青
色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことがで
きます。
白色申告について
あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。
白色申告の場合、収入及び必要経費を領収証等を参考に科目別に集計して収支内訳
書に記載し、確定申告書に転記します。
雑所得での確定申告
上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務
署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得で確定申告をします。この場
合は、収入及び必要経費を自分で集計してそれぞれの合計金額を確定申告書第ニ表
に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記します。
確定申告に必要な書類
1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収
税額等が分かるもの
3.確定申告書
必要経費について
必要経費とは、収入を得る為に必要なもので売上原価および販売費、一般管理費をさし
ます。何が必要経費に該当するかについては、ご自身の事業の実態により異なります。
たとえば、パソコンや車などの固定資産は、業務を営む上で本当に必要なのか、またそ
の使用頻度はどの程度なのかを整理し、必要経費に計上する割合・金額を判断しなけ
ればなりません。
ご不明な点があればお問合せください。
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